2006-06-05 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
結局、都道府県自治事務といいながら、自治体に対して介護計画、介護保険事業計画を十年間立てさせておいて、参酌基準三七%設けさせておいて、施設介護については、そこだ、三七%だと言っておきながら、一方で、高優賃でも私は問題だと思うのに、もっと幅広い、何でもありの高専賃が今度は特定施設に認められて、介護計画をつくった上で、三月三十一日が突如やってきて、さあ高専賃もですよと。
結局、都道府県自治事務といいながら、自治体に対して介護計画、介護保険事業計画を十年間立てさせておいて、参酌基準三七%設けさせておいて、施設介護については、そこだ、三七%だと言っておきながら、一方で、高優賃でも私は問題だと思うのに、もっと幅広い、何でもありの高専賃が今度は特定施設に認められて、介護計画をつくった上で、三月三十一日が突如やってきて、さあ高専賃もですよと。
そういう面では、都道府県、自治事務にはなりましたが、しっかりとした法令の施行体制に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
さて、先日、経済審議会で道州制を検討するとの報告がされていますが、これは地方分権に逆行し、都道府県自治を否定する議論だと思います。同時に、基礎自治体については、行政サービスの効率的な提供だけに着目した合併の推進、また大規模化ではなく、住民自治の担い手としての市民の参加、育成、活動を実質的に担保できる適正規模というものを検討していくことが必要だと思います。
そして、何にも増して強調されなければならないことは、府県自治の伝統の浅いわが国において、府県がまさに完全自治体として、さまざまな新しい時代の要請にこたえて、自主的な解決をはかっていく方向が追求されなければならないにもかかわらず、政府は、この府県の自主的な解決機能を涵養する努力を何もしなかったということであります。
現在でも、いなかのほうに行くと、府県自治において——市町村の場合は地域が比較的狭いからいいというものの、府県の場合には十分民意を吸い上げているような状態にいっておらない。私もずいぶん地方を回りますけれども、いなかへ行っても県会議員のおらない町村というのは相当ありますよ。それが膨大になってまた数が少なくなれば、府県が完全自治体として地方自治という基本で考えるならば、民意の希薄になることは当然です。
○和田静夫君 現行府県制度には不備欠陥があって、問題点が少なくないとしましても、白書も指摘をしたとおりに、その原因の大半は国の行政に責任がある、あるいは府県自治の未熟なことに伴う行政運営のまずさによるものである、そう思います。したがって私としては、当面は府県の自治機能の拡充を最小限考えざるを得ないと思います。
この公社、公団という形態で行なわれている事業についても、府県自治という観点から問題になるものも少なくないのではないかと思うんです。たとえば公社、公団の事業のうちには、形式的には地方団体の仕事を取り上げた形になっているものもあると考えられますし、また公社、公団の事業には住民の意向が反映されないという欠点もあります。
いま広域行政の要請という、そういうことで、この都道府県合併法案が出されてきているわけでありますけれども、府県自治の伝統のきわめて浅いわが国において、府県がまさに完全自治体として、さまざまな新しい時代の要請にこたえ、自主的な解決機能を涵養していく上で、一体政府はどれだけのことをしたというのでありましょう。
とにかく、区域の合併をいくらやってみたところで、現在のままの府県自治をそのままのこすかぎり大したことはないのであって、本当に自治能力の強化をのぞむのなら、……合併の前に片づけておくべきことがたくさんあるといえよう。」小林元事務次官とこれは同じ議論です。 そこで、ひとつ質問をいたしたいのでありますが、政務次官、「能力の充実強化」というのは具体的にどういうことですか。
国家警察でない、都道府県自治警察といいながら、これのすべての指揮命令は警察庁から出てくるということ、ことに組織の中では、御承知のように、警視正までは国家公務員であって、そうして任免権は政府が持っておる。
現に、地方制度調査会にこの点についての諮問もなされているわけでございますけれども、府県自治を守ろうとする立場から問題の解決をはかっていこうといたします限りは、やはり府県の区域に手をつけざるを得ないのじゃなかろうか、かような考え方を持つわけでございまして、このような判断をどうされていますか、政務次官にお尋ねしておきたいと思います。
そのような相違が出てくる原因でありますけれども、いまの総理の答弁のほうからすると、各府県、自治団体から吸い上げてきて財政計画ができているように言われているわけでありますが、そうじゃないのじゃないかと思うのですが、自治大臣、この財政計画の計数というのは、どういうふうにして出されておりますですか。
○田中一君 先ほど大蔵省の主計官が言っているように、これは国の契約の場合ですけれどもね、あなたは、業法を守っておる建前からいって、ことに二十五年の中央建設業審議会の答申を全国の都道府県、自治団体にそれを勧奨したという事実からいっても、最低制限制というものは全然やめて、現在の国が行なっている方針にかえるのだということなのか、あるいは三重県システムに持っていこうというのか、どういうことなのです、そういう
しかしながら、この点は府県自治と市町村自治というものの体系的な立場というものを非常に強調し過ぎた結果でありまして、そのことによって従来の伝統的ないい面がこわされてきた結果となって出てきておると思うのであります。こういう関係はこれは望ましいことではございません。
そういう財政の措置をとってそれによって府県自治行政に介入しようとする政府の地方自治行政に対する一つの圧力というか、それからきているのがまた大きな原因だと思うのです。
そうすると、その客体に対します課税の責任というものが国にあるのか、府県にあるのか、市町村にあるのかわからないじゃないか、わからないような姿にしておいたのでは、府県自治なり市町村の自治の運営が、果して住民から適正に批判できるだろうかどうか、そこに問題が起ってくるのじゃなかろうか。
これはむしろ大蔵当局においで願ってお願いしたいと思うのでありますが、現在は各地方所在の財務部出張所それから財務局それから府県、自治庁、実に大へんなんです。私どもは錯雑というのは事務を慎重にされるということであれば、これはまた別でありますけれども、一種のお参りをさせるようなことになっておる。町村財政というものを知っておるのは自治庁です。
このことは言うまでもなく府県自治の弱体化を招くのでありまして、給与費あるいは公債償還費の増加と税財源による弾力性の欠乏とによりまして、府県財政が今日極度に圧迫されておる事実にかんがみまして、将来は一そう府県自主的の税財源の拡充化をはからなければならないことは明らかであると存じます。
この金額を多くいたして参る場合には、減収額が非常に多くなりまして、地方財政上とうてい耐え切れないばかりでなしに、道府県の独立税として存置して参りますためには、やはりなるべく広い範囲で税金を負担してもらった方が、府県自治の円滑な運営のために必要なことではないか、こういうような考え方をしておるのであります。さようなところから考え合せまして、十二万円に定めたわけであります。
従つて、非常に豊富な財源を持つている市町村あるいは都道府県というものと、今の地方税法によつて非常に財源の少い都道府県、自治団体というものとが相錯綜しておるという今日の情勢下において、画一的に地方税制というものを改正することだけによつて、はたして地方財政が健全化されるかという点については、私は多少の疑念を持つております。
われている府県警察が、おつしやる通り自治体警察であつたとしましてもですよ、一方ではこの間も吉田総理にいたしましても、緒方副総理にいたしましても、又塚田自治庁長官にいたしましても、苦さん口を合わせて個人としては知事は官選のほうがよろしい、併しながら今の場合はこれはやはり現行の府県を完全自治体として認めている現行の自治法の建前の下にやつて行くよりしようがないというような至極頼りないといいますか、まあこの府県自治
併しながらそうなりますると、やはりどつかの自治団体というものと直接関係を持つと、その自治団体の仕事としてやらせるほうがよろしいという一方の制約がございまするからその又制約も警察法を考える場合に民主的な運営と地方分権という点を参酌することが誠に重要な要素でございまするから、さような意味におきましての府県自治団体にこの事務を委任をする、或いは他の自治団体に委任をするかというしかないわけでありまして、阪神地方